原状回復

賃貸物件の退去時立会いや原状回復は
自社施工の当社におまかせ下さい!

弊社は都内不動産管理会社に10年以上在籍しておりましたスタッフと
内装工事業10年超のプロが在籍/運営しております。
「宅建士」「不動産業歴10年以上」「リフォーム業歴10年以上」のチームで運営するプロ集団です。
賃貸物件の退去時立会い代行・自社施工で原価/格安の原状回復及びリフォームを業者価格で対応させて頂いております。
同業他社様からの下請けご依頼も柔軟に対応させて頂いております!
貸主様・オーナー様の目線で原状回復のご提案が可能です。

クロス交換 790円/㎡〜
ルームクリーニング 19,000円/1R〜
退去立会い代行のみ 5,000円〜

退去立会いはプロが行います。

退去の際の室内チェックはプロが行います。

お伺いするスタッフは宅地建物取引業を熟知した「宅建士」です。
賃貸借契約書や東京ルールなどに基づいた正しい原状回復を行います。
原状回復・室内リフォームについては自社ワンストップサービスの為、原価で格安な「業者価格」にて対応可能です。
次の入居者が決まる必要最低限な原状回復をご提案いたします。

 

こんなご不安も解決

  • 退去立会いに時間が取れない
  • 法律などが分からず入居者と原状回復で揉めたく無い
  • 不動産会社やリフォーム業者から割高な見積もりが届く
  • 契約や約定に基づいた適正な判断をお願いしたい

上記の様なお悩みをお持ちの賃貸オーナー様が多いと思います。
不動産管理業10年以上の宅建士が公正な判断で借主様に気持ちよく退去して頂く対応をお約束致します。

ご依頼の流れ

ご退去の日程が決まりましたら、ご連絡下さい。
弊社スタッフから直接ご入居者様に連絡させて頂いて、日程調整させて頂きます。
TEL:03-6811-1527

・賃貸借契約書/東京ルール等に基づき正当に査定
・写真撮影
・ライフライン解約確認
・カギ・貸与品の回収

・原状回復見積もり
・退去時室内レポート
・室内写真
・入居者から退去精算に関して合意取得
(基本、メール添付にて報告致します)

自社にて施工致します。
【原状回復工事参考価格】
・1Kクリーニング参考価格 19,000円
・クロス交換 790円〜/㎡
(その他リフォームも格安業者卸し価格で承ります)

よくあるご質問

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退去立会いの代行手数料を教えて下さい

 
a

弊社にて原状回復をご依頼頂いた場合は無料です。
賃貸物件の退去退去立会い代行のみご利用の場合は、エリアや間取りにより変動致しますが、5,000円(税別)〜とさせて頂いております。

q

借主との原状回復費用などについて、合意取得はどのようになりますか?

 
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事前に賃貸借契約書等の約定を確認させて頂いて、室内が綺麗な状態であれば、現地から報告させて頂いた後、即日合意を取ります。また、大きな原状回復が必要な場合や約定違反が判明した場合は後日合意となります。

q

お願い出来るエリアを教えて下さい。

 
a

都内及び都内近郊で承っております。近隣であれば、急な対応も可能です。

q

同業者の下請けは可能ですか?

 
a

柔軟・迅速にご対応致します!是非お声がけ下さい。

案件により、柔軟に対応致しますお問い合わせお待ちしております!

借主様へ/賃貸借契約の確認点

東京ルールや重要事項説明を確認する

賃貸物件を借りる際には、賃貸借契約書・重要事項説明書・東京都紛争防止条例に基づく説明書(東京ルール)の3種の書面を交付され説明を受けるはずです。下記を必ず確認して下さい。

退去時の通常クリーニング費用は借主負担となっているか?

退去時の通常クリーニングを借主負担とする契約は一般的です。
「通常使用した修繕費は賃料に含まれる」というのが、民法の考え方なのですが、契約書で約定した以上は借主負担となります。注意点としては通常クリーニングの金額が明記されているかを必ず確認して下さい。
金額の明記が無いと、退去時に割高の金額を取られる事もあります。

退去通知は何ヶ月前か?

賃貸借契約は借地借家法という法律に準じて作られています。借地借家法では、借主から退去の意思表示は「3ヶ月前まで」にと設定されています。
通常は、ファミリー物件では2ヶ月前。シングル物件では1ヶ月前予告が一般的です。これを忘れてしまうと余計な賃料などが発生するのでトラブルになるケースがあります。

善管注意義務という考え方を理解する

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)と読みます。
これは「善意なる管理者の注意義務」といって、賃貸借契約の内容でも根幹になる民法の考え方です。他人から借りた物(部屋)について、借主である管理者は善意を持って注意して扱わなければならない。簡単に言うと「人様のものを借りた以上は、大切に扱う義務が発生しますよ」という民法の考え方です。これを理解しておけば、退去時などのトラブルは全て解決すると思います。


退去の際にトラブルになるケース

ペット飼育禁止の物件でペットを飼ってしまった。

これが一番多いケースです。
まあ、いいか。と飼ってしまうと、ワンルームでも100万円近い原状回復費用が必要になったケースもあります。
善管注意義務違反や契約書約定違反となるので、別途損害賠償を請求される事もあります。
「きれいに掃除したら分からない」とお考えの方もいらっしゃいましたが、プロには分かります。
退去立会いの前に、当社などに事前にご相談下さい。

室内禁煙の物件で喫煙してしまった

賃貸借契約書や重要事項説明書で「室内禁煙」と約定して契約したのに室内で喫煙してしまうと、壁紙クロスの全面張り替えやキッチン換気扇の交換・エアコンの交換などが必要になり、その費用を全額負担となってしまう事もあります。
例えば壁紙のクロスを全面交換になってしまうと、天井を含め数十万の請求となります。
また、室内禁煙の契約内容になっていなくても、煙草のヤニ汚れや匂いが室内に残ってしまった場合は「善管注意義務違反」となりますので、同じく実費請求されます。
室内ではキッチン換気扇下であっても喫煙されない方が良いです。どうしても喫煙したければ、窓を締めたベランダなどで近隣に気を付けてするしか無いと思います。

賃貸物件退去時のトラブル

  • 無断でペットを飼ってしまった
  • 室内で喫煙してしまった
  • フローリングに傷をつけてしまった
  • 壁に穴を開けてしまった

退去立会い前に不安な点がある方は当社までご相談下さい。
ほとんどの賃貸借契約では、貸主の指定する業者が退去時のクリーニングや原状回復を行う約定になっていると思いますが、退去前に入居者自らでクリーニングを入れる事は違反とはなりません。
ペットや喫煙で、高額な請求や違約金を請求されない様に、事前にクリーニングなどを行ってから退去の立会いをされる事をオススメ致します。